受入れ先企業様、登録支援機関様へ。全国対応いたします。
建設特定技能受入計画の認定申請について
建設業で特定技能外国人を受け入れる際には、国交省への申請が必要です。受入れ先企業は、建設特定技能受入計画を作成し、国土交通大臣に原則としてオンラインにて認定申請を行う必要があります。
当社での申請代行報酬
建設特定技能受入計画申請代行・新規(お客様が書類作成) 50,000円(税別)~
建設特定技能受入計画申請代行・新規(当社に全部おまかせ) お問い合わせください。
建設特定技能受入計画のQ&A
・建設特定技能受入計画はオンライン申請にておこないます。
・行政書士・弁護士以外のものが申請をおこなった場合、法律違反となるため注意が必要です。
・当申請の認定を受けますと、建設特定技能受入計画認定証が交付されます。
→有効期間は一般的に一年の場合が多いです。
・提出は雇用開始日の6か月前から可能です。
・申請から認定までは、1ヶ月半~2か月程度(補正期間を除く)となっています
・就労管理システムにおいて「引き戻し・再編集」がされると、当初の申請日ではなく、再申請の日の順となります。
・当申請と並行して在留資格の認定証明書交付申請・変更許可申請が可能です。
→ただし、当申請の認定が出ない限り出入国在留管理庁の許可等は出ませんのでご注意ください。
認定申請にあたっては事前に下記登録が必要です。
・建設業法第3条の許可
・建設キャリアアップシステムへの登録
・JAC(一般社団法人 建設技能人材機構)への入会
→これら登録には、一定の時間がかかります。
必要書類
・履行事項全部証明書(法人の場合)
個人事業の場合は代表者の住民票
・建設業許可証(許可通知書)
・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(常勤数を明らかにする書類)
・建設キャリアアップシステムの事業者IDを確認する書類
・建設キャリアアップシステムの技能者IDを確認する書類
・特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)に加入している証明書
またはJACに加盟している業界団体に御社が加盟している証明書
・ハローワークで求人した際の求人票
・同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書
・同等の技能を有する日本人の賃金台帳の写し(直近1年分(賞与含む))
・同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類
・就業規則及び賃金規程(従業員が10名以上の企業)
・変形労働時間採用の場合:協定書等
・時間外労働、休日労働に関する協定書(36協定届)
・雇用契約に係る重要事項事前説明書(特定技能外国人の母国語併記)
・特定技能雇用契約書及び雇用条件書(特定技能外国人の母国語併記)
まとめ
建設業で特定技能外国人を受け入れる際には、国交省への申請が必要です。そのために必要な書類には、取り寄せが必要なもの・登録が必要なものがあり種類も多く、すべてデータ化しなければならず、とても手間がかかります。
面倒な手続きは当事務所へおまかせください。お問い合わせください。