親子・兄弟・姉妹や第3者の利用で農地以外の用地に転用する場合は5条申請となります。
例えば、農地の使用収益をする権利等を持っていない者が、農地を買い受け、または賃借し、宅地に変えて住宅を建築しようとする場合に、農地法第5条の許可が必要となります。
許可申請に必要な書類は以下となります。(抜粋)
必要書類一覧(岐阜県中津川市の場合)4条5条
・申請書
・位置図 1/50,000
・住宅地図
・字絵図
・建物又は施設の配置図
・建物または施設の平面図
・土地登記簿謄本
・住民票抄本
・法人の場合は法人登記簿謄本または定款
・土地改良区の場合は意見書・同意書
・造成計画図及び排水計画図
・資金証明書
・その他
報酬表
農地法5条の許可の書類一式の作成・提出代行 100,000円(税別)~