農地法5条の許可

親子・兄弟・姉妹や第3者の利用で農地以外の用地に転用する場合は5条申請となります。

例えば、農地の使用収益をする権利等を持っていない者が、農地を買い受け、または賃借し、宅地に変えて住宅を建築しようとする場合に、農地法第5条の許可が必要となります。

許可申請に必要な書類は以下となります。(抜粋)

必要書類一覧(岐阜県中津川市の場合)4条5条

・申請書

・位置図 1/50,000

・住宅地図

・字絵図

・建物又は施設の配置図

・建物または施設の平面図

・土地登記簿謄本

・住民票抄本

・法人の場合は法人登記簿謄本または定款

・土地改良区の場合は意見書・同意書

・造成計画図及び排水計画図

・資金証明書

・その他

面倒な手続きは当事務所へおまかせください。

報酬表

農地法5条の許可の書類一式の作成・提出代行   100,000円(税別)~